2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
今回、海外法人へのこの出資を支援することになった趣旨、その仕組みについて教えてください。
今回、海外法人へのこの出資を支援することになった趣旨、その仕組みについて教えてください。
まず、現行法におきましては、これまで農業法人を対象としてきておりまして、海外法人への投資の実績はございません。それから、今回の改正によりまして五〇%の海外投資割合に関する規制の特例措置を設けます。これは、大臣承認を受けた投資事業有限責任組合の柔軟な資金運用が可能となるというふうに考えておりまして、輸出に取り組む海外現地法人等への投資にも取り組みやすくなるというふうに考えております。
今般の改正は、農業法人に対する投資を行っております法律につきまして、農業法人に限定せずに、林業、漁業、食品産業、それから支援事業、こういったところに広げるものでございまして、そのニーズにつきましては、有識者の検討会あるいはヒアリングで、輸出用のサプライチェーンであるとか現地海外法人の設立であるとか、物流施設、あるいは事業化ステージに移行するための施設整備、それから木材の伐採、運搬用重機購入、こういったところに
また、海外における物流、販売促進につきましては、今、コールドチェーン等々の御経験の話もいただきましたが、やはりサプライチェーンの構築というのは輸出拡大に極めて有効でありますので、今回の投資円滑化法の改正に基づきまして、このような業務を行う海外法人等の投資も促進をしてまいりたいと思います。
こういった海外法人とか人材の受入れに当たりましては、これは今、福岡とか大阪とかいろいろ出ておりますけれども、地方の自治体の取組もこれは極めて大事なところでありまして、片山先生のお話のとおり、そういった市においていろいろ取組を進められておりますんで、国としてもそれを積極的に応援をしていく、プラス一緒に組まないとできませんので連携をしてやっていかねばならぬということで、結構プロジェクトとしては動き始めていると
そうした事業者の中には海外法人の方々も含まれておりますけれども、これはしっかり、内外で差があってはいけないということでございますので、適切に、この対象とした上での法律の適用をお願いしたいというふうに思っております。 その上で、この取引DPFでは、取引の中身を見れば、出品者の方が事業者ではなくて個人の場合ということもございます。
我が国へ海外で製造された農薬を輸入するには、我が国の農薬取締法に基づいて、国内法人がその農薬の登録を受けて輸入するという場合と、海外法人がその農薬の登録を受けて日本国内での管理を行う者を国内管理人として選任して輸入する場合がございます。
具体的には、ジェトロの海外現地事務所と連携をし、海外法人設立に当たっての全面的なサポートを行うとともに、販路拡大まで手厚い支援を実施をしているところでもあります。
日本企業が海外で事業をするときに、いわゆるベンチャーで、国内法人五〇%、海外法人五〇%で事業を始めれば、そもそもこの外国子会社合算税制の対象にならないという制度なんですね。
○濱村分科員 おっしゃっていただいたとおりでございますが、海外法人、例えば昨今話題になりましたポケモンGO、これは海外のナイアンティックという企業がやっているわけでございますが、ナイアンティックがポケモンGOを日本でやりたいと言ったときには、ポケコインというものがあるので、そのポケコインに対して、事業として扱うということであるならば、前払い式支払い手段として取り扱わなければいけませんと。
六番、最後ですけれども、営業外収益が増えているのと歩みを同じくして、現地海外法人の設備投資額が増えています。国内は増えていないんですけれども、外国に対する投資が増えています。どうも投資有価証券の配当は、海外からの配当ではないかというふうに思われます。
それから、みずほ、公開連結対象百五十社、うち海外法人八十七社。ケイマンだけでその約半分の四十一社。 みずほの場合はその他連結対象というのは有価証券報告書に記載がなかったんですが、まず、お伺いしますが、みずほはその他連結対象はないという理解でいいですか。
○大塚耕平君 そうすると、例えば、東三と三井住友とみずほは、大分、海外法人を利用した税務戦略であったり財務戦略というのはちょっと違いがあるなという、これは企業戦略ですから別にいいんですけれども。 じゃ、もう一つお伺いしたいんですが、名前が公開されている企業と、その他連結対象としてくくってしまっている企業と、この公開基準の差は何ですか。
昨年の海外法人による日本の不動産取得購入額は九千七百七十七億円と、前年比で三倍に増えておりまして、過去最高となり、日本不動産市場に占める外国人取引比率も二〇%に達しております。
海外に拠点を移すといっても、単に配信サーバーを移転するだけでは認められないのではないかと言われており、事業全体を海外法人化して移転するしかありません。こうした事態は他の産業でも想定されますから、国内産業の空洞化を招き、結果として税収減や雇用減といった結果を招くおそれがあります。 さらに、電子書籍が市場に占める割合が大きくなれば、出版産業全体に及ぼす影響も増大します。
当初この予算が計上されていた制度を実は順次柔軟化しておりまして、例えば、事業者の皆様方からの御要望が結構多いのは、海外法人が申請できるようにしてほしいというような御要望がございます。これまではそれを余り認めてございませんでしたけれども、そういったことを可能にするとか、制度の柔軟化については今いろいろな形で引き続き進めております。
質疑で明らかにしたように、海外法人の資金の国内還流を促進するとして導入され、毎年度四兆円にも及ぶ海外子会社配当益金不算入の実績を見ても、国内での投資も雇用もふえませんでした。結局、多国籍企業の内部留保の積み増しを加速し、国と地方の税収に大穴をあけただけであります。
まず、課税の局面におきましては、我が国の納税者と海外法人との取引に不明な事項がある場合に、租税条約がなければ、当該取引に係る情報を入手することは困難であり、適切に課税できないケースがございます。具体例で申し上げますと、特定の海外取引につきまして、海外法人だけが取引の記録や証拠書類を保存しているような事例がございます。
一方、海外法人を含めた従業員数で見ると、一九九八年三月で二万九千七百四十七人であったものが、二〇一一年三月では八万七千八百九人へと約三倍にふえているんですよ。 今、TDK発祥の地である東北で、TDK東北五工場の閉鎖、リストラが問題になっています。日本企業の国際競争力をよく口にするんですが、しかし、例えばサムスンのスマートフォンのふたをあけて見れば、部品の八割は日本製なんですよ。
法律にかかわって、今度はTDKの問題を伺っておきたいんですが、TDKの海外法人も、申請すればこの法律の対象になりますね。
これはますます伸ばしていかなきゃならないと思うのですが、今委員の指摘されたのは、答弁にもありましたように、海外法人のストックオプションの日本における取り扱いが日本法人の場合と異なる、それはそのとおりなんですけれども、一方では、米国等先進諸国における日本法人のストックオプションの取り扱いについても同様の事情があるものですから、そういう意味では、現状はこのような形になっているというふうに思うのですね。
そこで、大蔵省の方にお聞きしたいんですけれども、現在でも海外法人である子会社を活用した租税回避事件が裁判になっているというふうにも聞いておりますけれども、具体的にどのような事例が過去に問題になっているのか、また今後どのような事件が起こり得るのか、その辺についてお聞かせください。
○政府委員(乾文男君) 国税庁といたしまして特に海外法人であります持ち株会社を利用いたしました租税回避の具体的な件数及び金額については把握をしておりません。そこで、資本金一億円以上のいわゆる大法人の海外取引に係る大口の不正の脱漏所得、五千万円以上でございますけれども、その脱漏所得の状況を見ますと、平成八事務年度では件数で九十件、金額で百十二億円というふうになっております。
しかし、今度、非居住者向けの融資等も含めて海外法人等に対しても融資ができるようになるわけですね。そういうことからすると、国際金融の問題とか大変なやっぱり見識が要求されるというふうに思うんです。
○五十嵐(ふ)委員 しかし、例えば宗教団体の海外法人を通じて、そこから政治資金がこっそりと、これは非合法であるかもしれませんけれども、還流をしてくるというような危惧もないわけではない。